相続登記の義務化について

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

 

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

 

当事務所は、相続登記業務も行っておりますので、ご自身でのお手続が難しい場合は、ぜひご相談ください。今後とも西尾司法書士事務所をよろしくお願いいたします。